世の中、何を買うにしてもポイントが付きます。コンビニやECサイトのポイントに加え、その支払いに使うクレジットカードやデビットカードのポイントも付与されます。で、結論は'''よっぽど大量のポイントを獲得しない限り、気にすることはない'''ようですが、事業に伴う支出の中で発生したポイントは、会計上どのような位置づけになるのでしょうか。 あまり明確な基準はないようですが、以下のような回答がありました。 ""所得区分に関しては、多くの場合は法人からの贈与として一時所得となるが、業務に関連して取得したポイントについては事業所得等に、役務提供の対価として獲得したポイントについては雑所得となる。 "" ""それでも、一時所得については、一時所得の特別控除額によって、ほとんどの納税者は申告する必要は生じないであろう * 出典: [企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について|論叢|税務大学校|国税庁|https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm] * 参考: [ポイントの税法上の扱い【課税対象?】 | 弱小アフィリエイターの税金メモ|https://affiliater-tax.net/poinnto-atukai/] ということで、税務上の細かい扱いは議論が分かれるところですが、よっぽどの (数百万ポイントを超えるような) ポイントを獲得していない限り、わざわざ費目として記載し、申告する必要はないようです。 ただし、ブログやSNSでのアフィリエイトへの対価としてポイントが付与される場合は、[雑所得として申告する必要がある|https://affiliater-tax.net/zigyousyotoku-zassyotoku/]ようです。 カテゴリ: {{category 開業メモ}} ---- !注 {{footnote_list}}